性同一性障害の性別の取扱いの特例に関する法律(案) 

(趣旨) 
第一条 この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について
        定めるものとする。 

(定義) 
第二条 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであ
        るにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という)
        であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別
        に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断
        を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認
        められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。 

(性別の取扱いの変更の審判) 
第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれかにも該当するの
        もについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることが
    できる。 
一 二十歳以上であること。 
二 現に婚姻をしていないこと。 
三 現に子がいないこと。 
四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。 
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えて
  いること。 
2 前項の請求をするには、同項の性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療
  の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提
   出しなければならない。 

(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い) 
第四条 性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)
  その他の法令の規定の適用については、法律に別段の定めがある場合を除き、その性
  別につき他の性別に変わったものとみなす。 

2 前項の規定は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に
   生じた身分関係及び権利義務に影響を及ぼすものではない。 

(家事審判法の適用) 
第五条 性別の取扱いの変更の審判は、家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の
  適用に関しては、同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。 

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附則 

(施行期日) 
1 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 

(検討) 
2 性別の取扱いの変更の審判の請求をすることができる性同一性障害者の範囲その他性別
   の取扱いの変更の審判の制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法
   律の施行の状況、性同一性障害者等を取り巻く社会環境の変化等を勘案して検討が加え
   られ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものと
   する。 

(性別の取扱いの変更の審判を受けた者に係る老齢基礎年金等の支給要件等の特例に関する
  措置) 
3 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十二条第一項
   第四号及び他の法令の規定で同号を引用するものに規定する女子には、性別の取扱いの
   変更の審判を受けた者で当該性別の取扱いの変更の審判前において女子であったものを
   含むものとし、性別の取扱いの変更の審判を受けた者で第四条第一項の規定により女子
   に変わったものとみなされるものを含まないものとする。 

(戸籍法の一部改正) 
4 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。 
第二十条の三の次に次の一条を加える。 
第二十条の四性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第0号)
  第三条第一項の規定による性別の取扱いの変更の審判があつた場合において、当該性別の
  取扱いの変更の審判を受けた者の戸籍に在る者又は在つた者が他にあるときは、当該性別
  の取扱いの変更の審判を受けた者について新戸籍を編製する。 
  

理由 
性同一性障害者が置かれている状況等にかんがみ、性同一性障害者に関する法令上の性別の
取扱いの特例について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律案要綱 

第一 趣旨 
この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別の取扱いの特例について定めるものとす
ること。 (第一条関係) 

第二 定義 
この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわら
ず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という)であるとの持続的な確信を持
ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であっ
て、そのことについてのその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上
の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいうこと。
 (第二条関係) 

第三 性別の取扱いの変更の審判 
1 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の?から?までのいずれにも該当するものにつ
  いて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができること。 

(1)二十歳以上であること。 
(2)現に婚姻をしていないこと。 
(3)現に子がいないこと。 
(4)生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。 
(5)その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えているこ
     と。 

2 1の請求をするには、1の性同一性障害者に係る第二の診断の結果並びに治療の経過及び
   結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければなら
   ないこと。 
(第三条関係) 

第四 性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い 
1 性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法その他の法令の規定の適用については、法
   律に別段の定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に変わったものとみなすこと。 

2 1は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別の取扱いの変更の審判前に生じた身分関
   係及び権利義務に影響を及ぼすものではないこと。 
(第四条関係) 

第五 家事審判法の適用 
 性別の取扱いの変更の審判は、家事裁判法の適用に関しては、同法第九条第一項甲類に掲げ
  る事項とみなすこと。 
(第五条関係) 

第六 検討 
 性別の取扱いの変更の審判の請求をすることができる性同一性障害者の範囲その他性別の取
  扱いの審判の制度については、この法律の施行後三年を目処として、この法律の施行の状況、
  性同一性障害者等を取り巻く社会的環境の変化等を勘案して検討が加えられ、必要があると
  認めるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとすること。 
(附則第二項関係) 

第七 戸籍法の一部改正 
  性別の取扱いの変更の審判があった場合において、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた
  者の戸籍に在る者又は在った者が他にあるときは、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた
  者についての新戸籍を編製すること。
(附則第四項関係) 

第八 その他 
1 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行すること。 

2 その他所要の規定を設けること。 
 (附則第一項及び第三項関係)